【auから格安SIM(IIJimo)へ乗り換えるシリーズ】④ IIJmioファミリーシェアプランを契約する時の注意点
IIJmioの音声通話パック「みおふぉん」を利用することを決め、携帯本体も買い終わったので、IIJmioと契約する段階に入ります。
IIJmioとの契約は、インターネットを通して行います。
ホームページを検索しても見つかりますが、こちらのリンクから入って契約すると、あなたにも僕にも特典がつくとのことなので、特に気にならなければご利用ください。
【画像をクリック】
申し込みのパッケージを持ってる場合と、持っていない場合
僕は、IIJmioを利用するためのパッケージを何も持っていなかったので、「IIJmioサイトから直接申し込む方」から入りました。
こうすると、後日、契約が済んでからSIMカードが送られてきます。
お店で買う手間が省けますね。
ただ、ここで僕が後悔したのが、SIMカードは買っておけばよかったということです。
なぜなら、今後の手続きとして、「本人確認の画像をアップロード」→「契約成立」→「SIMカードの送付」という流れになります。
もし、手元にSIMカードを持っていれば、契約が成立した時点で携帯電話を使えます。
僕の場合は、契約が成立してから、SIMカードが届くまで、携帯電話が使えない状態で待たなければならなかったのです。
それでもかまわなければいいのですが、携帯電話を使えない期間を極力短くしたければ、あらかじめSIMカードを買っておくことをお勧めします。
※携帯電話が使えない期間を最も短くするには、店頭手続きがいいとおもますが、店舗がとても少ないので事前にお調べ下さい。
そんなこんなで、同意書に同意すると、次へ進みます。
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プランやSIMカードの機能を選ぶ
次は、プランを選びます。
僕の場合は、「ファミリーシェアプラン」。
そして、通話ができる携帯電話にしたかったので、「音声通話機能付きSIM」を選びます。
通話する必要がなく、データ通信だけできればいい人は、「データ通信専用SIM」でもいいです。ただその場合、IIJmioではない他社の方がお安く済む可能性があるので、調べてみてくださいね。
かみさんの分も、SIMカードを追加する
続いて、かみさんの分も、SIMカードを追加します。
ここで入力するため、かみさんの分のMNP予約番号も、あらかじめ取っておく必要があります。
そして、かみさんの機種はXperia Z3 Compactなので、僕の「microSIM」とは違って「nanoSIM」です。
このへんも、注意点ですね。
ただし、MNP予約番号をとる前に、今回の記事を最後までお読みくださいませ。
最初に、携帯電話の契約名義人を統一しておかなければならない理由
ここまでの契約内容を確認します。
こういう状態になっています。
ここで分かる重要なことは、
- ファミリーシェアプランの契約者は、俺。
- 俺が、3枚までのSIMカードを契約できる。
- 3枚のSIMカードは、別々の携帯電話番号を設定できる。
- 3枚のうち、1枚を俺の携帯電話に使う。もう1枚を、かみさんの携帯電話に使う。
- 携帯電話番号は、今まで使っていた番号を、それぞれ継続して使う。
ということです。
ここで、重要なことをお伝えします。
携帯電話番号を継続して使う(MNPを使う)場合、契約者は変更できません。
かみさんの名義のままMNP予約番号を発行した場合、新たに契約する時もかみさんの名義になります。
つまり、俺の名義で契約するファミリーシェアプランに、かみさんのMNP予約番号を追加できないのです。
だから、かみさんの名義で契約していた携帯電話を、あらかじめ俺の名義での契約へ変更しました。俺の名義で、俺の携帯電話と、かみさんの携帯電話と、2台を契約している状態になります。
そして俺の名義で、2台とも、MNP予約番号を発行するのです。
こうすることで、俺の名義で、2台ともMNPを使いながら、新規契約ができます。
分かりますかね?
うちら夫婦の場合は、お互いが知り合う前から、それぞれの名義で、携帯電話を契約して使っていました。
結婚してからも契約名義人を変更することなく、それぞれの名義で使っていました。料金の引き落とし先を、家庭の銀行口座に変えただけでした。
このまま、かみさんの名義でMNP予約番号を発行した場合、新たに乗り換える時もかみさんの名義で契約しなければなりません。だから、俺の名義のファミリーシェアプランには、追加できないのです。
俺の名義で契約している状態で発行したMNP予約番号は、2つだろうが3つだろうが俺の名義なので、俺の契約するファミリーシェアプランに追加できるのです。
このあたり、なかなか理解が難しいかもしれませんね。
説明も拙くて、すみません。
とにかく、ファミリーシェアプランを分け合う場合で、MNPを使いたい場合、契約名義人を、新規契約する人の名義にあらかじめ統一しておく必要がある、ということでございます。